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介護保険制度とは
老人保健施設 白梅の丘

高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組み

高齢化の進行に伴い、介護を必要とする高齢者が増加し、また介護者の高齢化や核家族化など、さまざまな問題があります。
介護保険制度は、老後の不安要因である介護の問題を社会全体で支えあう仕組みとして平成12年(2000年)4月1日に施行されました。

保険者
保険者とは、保険制度を運営する主体となる組織、団体のことです。
介護保険制度の保険者は市町村(特別区を含む)です。
被保険者
被保険者とは保険料を支払い、介護が必要になった時に保険給付を受ける権利をもつ人です。
介護保険は、資格がある人全員が加入しなくてはならない強制適用の保険です。

第1号被保険者
市町村に住所を有する65歳以上の人
第1号被保険者は要介護状態・要支援状態と認定されれば、疾病の原因を問わずに介護給付が受けれます。

第2号被保険者
市町村に住所を有する40歳から64歳までの医療保険加入者
特定疾病によって要介護・要支援状態であると認定された場合のみ保険給付が受けられます。

介護保険
被保険者証

第1号被保険者:全員に交付されます。

第2号被保険者:要介護・要支援認定を受けた時か、交付を希望した時に交付されます。

要介護認定の流れ

介護サービスを利用するためには、要介護認定を受けなければなりません。
認定を受けるには申請をして審査を受ける必要があります。
要介護認定の流れは次のようになります。

要介護認定の流れ
要介護認定の申請
  • 住んでいる市区町村の担当窓口に要介護認定の申請をします。
    申請は、本人または家族のほかに成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらう事ができます。
申請に必要なもの
  • 第1号被保険者:介護保険被保険者証
  • 第2号被保険者:医療保険の被保険者証
認定・調査
  • 心身の状況を調査し、どのくらいの介護が必要か審査します。
    認定調査は市町村の職員、市町村が委託した認定調査員によって行われます。
一次判定
  • 基本調査の結果をコンピューターに入力し、要介護度を判定します。
二次判定
  • 一次判定の結果をもとに、認定調査票の特記事項や主治医意見書など勘案して検討し、介護認定審査会によって要介護度を審査・判定します。
認定結果通知
  • 認定結果は市町村から郵送されます。
    必要な介護の度合いに応じて、「要介護状態区分」に分けられます。
要介護度

要介護
要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態。介護を要する度合いに従って、要介護1~要介護5の5段階に分けられ、要介護5がもっとも介護を必要とする状態を意味する。

要支援
要支援状態は、要介護状態に至らないが、身体上又は精神上の障害があるために、一定期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。 支援を要する度合いに従って、要支援1~要支援2の2段階に分けられる。

非該当
要介護認定の二次判定において、要介護、要支援に該当しないと判断される場合、自立を意味する非該当と判定される。

どのくらいの介護が必要か、必要度に応じて7段階に分かれています。
要介護・要支援認定の基準    平成26年4月改定
要介護度 身体の状態(目安) 区分支給限度
基準額
要支援1 日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。 5,003単位
要支援2 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状態の維持または改善の可能性がある。 10,473単位
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要。 16,692単位
要介護2 起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全介助が必要。 19,616単位
要介護3 起き上がり、寝返りが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助が必要。 26,931単位
要介護4 日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全介助が必要。 30,806単位
要介護5 日常生活全般について全介助が必要。意思伝達も困難。 36,065単位

認定後について

 
要介護・要支援と認定された人は、介護サービス計画に基づき、介護サービスを利用することができます。
在宅でサービスをご利用の場合

要支援1~2

  • 地域包括支援センターに利用の申し込みを行い、センターが作成した介護予防サービス計画に基づいて予防給付サービスを利用します。

要介護1~5

  • 居宅介護支援事業者を決定しケアマネジャーの作成による居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、介護給付のサービスを利用します。
施設への入所サービスをご利用の場合
  • 「要介護1」以上の方が利用できます。本人か家族が直接施設に申し込みます。
非該当の場合
  • 市町村から委託を受けて地域包括支援センターが行っている生活相談や介護予防などの地域視線事業が受けられます。
居宅介護支援
居宅介護支援 要介護認定の申請の代行や、認定後に、居宅で介護を受けようとする要介護者や要支援者、その家族の状況、生活環境、希望に応じたケアプランを作成し、適切な居宅サービスが提供されるよう、事業者との連絡調整を行うなど、在宅での介護を支援します。
居宅サービス
訪問サービス 訪問介護
(ホームヘルプサービス)
訪問介護員が利用者宅を訪問し入浴、排泄、食事、着替えなどの介護やその他、日常生活上の支援を行います。
訪問入浴介護 看護職員と介護職員が浴槽を自宅に持ち込んで、入浴介護を行います。
訪問看護 医師の指示もと看護師が利用者宅を訪問し、療養上のケアや診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション 理学療養士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等が通院が困難な利用者宅を訪問し、心身の状況や環境を把握しながら療養上の管理や指導を行います。
通所サービス 通所介護
(デイサービス)
通所介護施設(デイケアセンター)などの施設に通って、入浴・排泄・食事などの介護、機能訓練やリハビリテーションを日帰りで行います。
通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や医療機関などが設置しているデイケアセンターに通い、理学療法・作業療法などのリハビリテーションや入浴・食事の提供などを日帰りで行う。身体機能の維持と回復を目的とし、要介護状態を悪化させない事を目指します。
短期入所サービス 短期入所生活介護 特別養護老人ホームなどに短期入所し、入浴・排泄・食事の介護や、日常生活上の支援や機能訓練を行います。
短期入所療養介護 介護老人保健施設・介護療養型医療施設などに短期入所して医学的管理のもとに看護・介護および機能訓練、必要な医療や日常生活上の支援を行います。
その他居宅サービス 特定施設入居者
生活介護
ケアハウス・有料老人ホームなど特定施設入居している要介護者に対して、介護サービス計画に基き、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上ならびに療養上のお世話、機能訓練を行います。
福祉用具貸与 心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者等の、日常生活の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための貸し出しを行います。
特定福祉用具販売 福祉用具のうち、排泄時の用具など、衛生面から貸与が難しいもの(特定福祉用具)購入の為の費用を支給します。
施設サービス
介護老人福祉施設 要介護者(1~5)で、在宅介護が困難な65歳以上の人が利用できる施設です。入所者は、食事、排泄、入浴等の日常生活の介護や、機能訓練などを行います。
介護老人保健施設 病状がほぼ安定し入院治療の必要はないものの、リハビリテーションを必要とする方が在宅復帰を目指し、医学的管理のもとに看護・介護および機能訓練、必要な医療や日常生活上の支援を行います。   
介護療養型医療施設 病状が安定期にあり、長期間にわたる療養や介護が必要な方が、医学的管理のもとで、看護・介護および機能訓練、必要な医療や日常生活上の支援を行います。
地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護 利用者の様態や希望に応じて、「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせて、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上のお世話、機能訓練サービス等を行うことで、在宅での生活継続を支援するものです。
夜間対応型訪問介護 あらかじめ登録した利用者を対象に、夜間を中心とした利用者宅への定期巡回訪問を行うとともに、利用者からの呼び出しがあればそのつど訪問を行います。   
認知症対応型通所介護 認知症の状態にある方に、老人デイサービスセンターなどの施設へ日帰り通ってもらい、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上のお世話、機能訓練などを行うものです。
認知症対応型共同生活介護 認知症の人を対象に、少人数で共同生活をしながら食事・入浴・排泄など日常生活の支援や機能訓練を行います。
地域密着型特定施設入所者生活介護 「地域密着型特定施設」で、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話・機能訓練などをしてもらうサービスです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 「地域密着型介護老人福祉施設」で、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話や、機能訓練、療養上の世話をしてもらうサービスです。